介護保険制度は、加齢に伴って起こる障害や認知症などを抱えていても、尊厳を持ち、自立した日常生活を送ることができる社会を目指して2000年にスタートしました。
事業者との契約で行われる在宅福祉サービスと同様、福祉用具の購入やレンタルも、介護保険制度の中に組み込まれました。
福祉用具に関しては、2種類の方法で介護保険制度を利用できます。
ひとつは、福祉用具の購入です。
福祉用具のうち、レンタルになじまないものについては、特定福祉用具として購入の対象品目となります。
以下の品目が購入対象となります。
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 特殊尿器(平成24年4月より、吸引する本体の部分はレンタル対象となりました)
- 入浴補助用具(シャワーチェア・すのこ・足踏み台など)
- 簡易浴槽(工事を伴わないもの)
- 移動用リフトのつり具部分
というもので、いずれも肌(裸)に直接接するものが購入対象の品目になると考えるとわかりやすいかと思います。
年間10万円までの特定福祉用具購入は購入費の9割分が介護保険での給付対象となります(指定事業者から購入することが条件となります)。
福祉用具のレンタル対象品目は以下のように分けられます。
- ※車いす
- ※車いす付属品(クッション等)
- ※特殊寝台
- ※特殊寝台付属品(サイドレール・テーブルなど)
- ※床ずれ防止用具(エアマットレスなど)
- ※体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖(多点杖・ロフストランドクラッチなど)
- ※認知症老人徘徊探知機
- ※移動用リフト
- 特殊尿器(平成24年4月より)
このうち、※で記載したものに関しては、要介護度2~5までの利用者が対象になりますが、
利用者の状態により、医師や保険者(市町村など)が認めた場合には例外として介護保険での給付対象となります。
介護保険の給付限度額の範囲の中でレンタル利用が可能になりますが、
担当のケアマネジャー(地域包括支援センター)によるサービス計画での位置づけが必要になりますので、
利用検討の際には担当のケアマネジャーに直接ご相談ください。
いずれも、介護保険における要介護・要支援認定が必要となりますので、
認定の申請をされていない方は、最寄りの市町村窓口もしくは地域包括支援センター・ケアマネジャー事業所へご相談ください。